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令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用がはじまります

くらし・手続き

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用がはじまります

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市における林野火災を受け、林野火災予防を目的に林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。

林野火災注意報とは

 林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になったときに発令します。市内において火入れ・たき火など、火の使用を控えてください。(努力義務)

林野火災注意報の発令基準

前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されたとき

※当日、平戸市において1mmを超える降水量を気象庁ホームページで確認できたときは、この限りではない。

林野火災警報とは

 林野火災の予防上「危険」と認める気象状況になったときに発令します。市内において火入れ・たき火など、火を使用することができません。(罰則のある義務)

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報(陸上)が発表されたとき

※当日、平戸市において1mmを超える降水量を気象庁ホームページで確認できたときは、この限りではない。

罰則

火の使用制限に従わない場合は、消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留に科されることがあります。

林野火災注意報・警報について

林野火災注意報・警報の解除の基準

発令基準に該当しなくなったとき および 平戸市において1mmを超える降水量を気象庁ホームページで確認できたとき

林野火災注意報・警報の発令・解除時の周知方法

平戸市防災行政無線による放送・メール、平戸市ホームページ掲載(警報発令時のみ)

※平戸市防災行政無線による放送時間は、夏季は午前7時から午後7時まで。冬季は午前7時から午後6時30分まで。

林野火災注意報・警報が発令されたときに制限される行為

平戸市火災予防条例第29条の規定により、以下の行為が制限されます。
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火を消費しないこと
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること

※煙火とは、花火のこと。

たき火の例

消防庁から出された、たき火に該当する具体的な行為例は、こちらをご覧ください。PDFファイル(914KB)

周知チラシ

林野火災注意報・警報の運用開始に伴い、チラシを作製しました。こちらをご覧ください。PDFファイル(916KB)

その他

消防署への届出

火入れ・たき火などを含む火災とまぎらわしい煙・炎を上げる行為をするときは、事前に消防署へ届け出をする必要があります。下記へご連絡ください。

平戸市消防署0950-22-3167

中津良出張所0950-27-1126 生月出張所0950-53-2580 田平出張所0950-57-0440 大島出張所0950-55-2040

※林野火災警報が発令されているときは、火入れ・たき火などは実施できません。

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お問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0950-22-3167

FAX:0950-22-5179

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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