令和7年度(令和6年分)の市・県民税の申告について

税の申告はお早めに!
市・県民税は、令和7年1月1日現在、平戸市に住所を有する人で前年(令和6年1月1日から令和6年12月31日)の所得に基づき課税されます。この申告は、市・県民税の課税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎となるほか、保育所入所や児童手当、福祉医療費などの申請、各種証明書の交付に必要となる重要な手続きですので、期限内に済ませるようにお願いします。
市・県民税の申告について
- 申告会場開設期間
令和7年2月10日(月)から令和7年3月17日(月)まで(土・日、祝日を除く) - 令和7年度申告受付日程表
地区別申告日程一覧 - 申告受付時間
午前9時から午後4時まで(※一部の地区を除く) - 申告方法
各地区に開設された申告会場での申告、または郵送での申告
(注)上記の申告会場開設期間中は、平戸市役所税務課窓口において申告を受け付けることができませんので、ご注意ください。
(注)混雑防止のため、原則としてお住まいの地区の申告受付日(期間)にお越しください。なお、指定された各地区の申告受付日(期間)で都合がつかない場合は、「全地区対応期間」(会場:平戸市役所3階会議室)にお越しください。
申告が必要な人
1月1日現在、平戸市内に住所があった人(1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次のいずれかに該当する人です。ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
- 給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
- 給与の支払いを2カ所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
- 所得がなかった人(申告がない場合は、国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続に影響がでる可能性があります。)
次のいずれかに該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に市・県民税の申告をする必要があります。
- 化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
- 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(上記2を除く。)
- 給与の支払いを2カ所以上から受けている人(上記3を除く。)
- 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
- 給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人
(注)給与、公的年金等以外に20万円超の所得がある人は、市・県民税申告ではなく、税務署へ所得税の確定申告をする必要があります。
申告が不要な人
- 税務署で所得税の確定申告を提出する人
- 給与所得のみの人
※ただし、給与支払者(勤務先)から市役所へ給与支払報告書の提出がされていない場合は、申告が必要です。 - 公的年金等に係る収入のみの人
※ただし、上記2および3に該当する人でも、年末調整が済んでいない場合や医療費控除、寄附金控除、その他源泉徴収票に記載されていない控除等を受けようとする場合は、申告が必要です。 - 本市に住所を有する人(令和7年1月1日現在)の扶養親族であり、前年中に収入がなかった人
税務署での確定申告が必要な人
- 所得税の確定申告で住宅ローン控除の申告が1年目の人(「特定増改築等住宅借入金控除」をはじめて受ける人)
- 土地、建物、株式等の譲渡所得がある人で、所得税を納税する人
- 収用による譲渡所得がある人(収用証明書などの書類を受領した人)
- 事業所得(営業、農業など)、不動産所得がある人で、青色申告または消費税申告をする人
(注1)所得税および消費税、インボイス制度に関することは平戸税務署へお問い合わせください。
(注2)その他、内容によって税務署での申告をお願いすることがありますのでご了承ください。
申告に必要なもの(持参するもの)
申告者全員が持ってくるもの | 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証又は資格確認書、障害者手帳、在留カードなど |
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マイナンバー確認書類 | マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど | |
扶養親族・事業専従者がいる人 | 扶養親族・事業専従者のマイナンバー確認書類 | |
収入金額等を証明するもの | 給与・公的年金収入があった人 | 給与・公的年金の源泉徴収票 |
個人年金収入があった人 | 保険会社など支払先から発行された支払証明書など | |
営業・農業・不動産収入があった人 | 収支内訳書 | |
その他の所得があった人 | 収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書・買取証明書など)、必要経費が分かるもの | |
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例) | 社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払った人 | 社会保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金など)の控除証明書または領収書 小規模企業共済等掛金の支払証明書 |
生命保険料・地震保険料を支払った人 | 保険会社から発行された控除証明書 | |
ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの人 | 本人や扶養親族の身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、障がい者控除対象者認定書等 | |
医療費を支払った人 | 医療費控除の明細書 医療保険者が発行する医療費通知 ※医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書では受け付けることができないため、ご注意ください。 |
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寄附金控除の対象となる寄附をした人 | 寄附した団体から発行された領収書・証明書 | |
大学・高校などの学生で勤労学生控除を受けようとする人 | 学生証など |
郵送提出について
市・県民税の申告は郵送による提出が可能です。郵送による申告の際は、市・県民税申告書を作成のうえ必要書類を必ず添付し、下記郵送先までご送付ください。
- 郵送先
〒859-5192
平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所 税務課住民税班宛 - 申告書等様式
申告書等の各様式については以下からダウンロードできます。印刷される際は、各様式必ず表・裏の両面印刷したものをお願いします。
・令和7年度(令和6年分)市・県民税申告書(両面)(257KB)
・収支内訳表(一般用)(両面)
・収支内訳書(不動産所得用)(両面)
・収支内訳書(農業所得用)(両面)
(注)社会保険料控除、生命保険料控除など各所得控除を受ける場合は、証明書を必ず添付してください。
確定申告書の作成
所得税の確定申告書作成は、国税庁ホームページをご利用ください。
所得税の確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー(外部リンクサイト)」で作成でき、郵送またはe-Taxで税務署に提出できます。
(注)詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトリンク)または平戸税務署(電話番号:23-2131)へ
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)