令和8年度(令和7年分)から適用される個人住民税の税制改正について
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。また、それに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
※給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。
同一生計配偶者および扶養親族に係る所得要件の見直し
同一生計配偶者および扶養親族の各種所得控除に係る所得要件が引き上げられます。
| 各種所得控除 | 所得要件 (給与収入のみの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象になる合計所得金額 | 58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金金額等 | 58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者は生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族について、扶養親族に係る合計所得金額の要件を超えた場合でも所得控除の適用を受けれるようになりました。
| 特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の拡充の延長
令和6年度税制改正において、子育て世帯等に対する住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の拡充がなされましたが、令和7年中入居の場合においても適用となりました。次のいずれかに該当する方は令和7年中に入居する場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされます。
- 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
- 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
| 住宅の区分 | 借入限度額 | |
|---|---|---|
| 子育て世帯等 | それ以外 | |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用条件や借入限度額については、国土交通省ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
確定申告など、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用に関する手続きについては、居住地の管轄税務署〈外部リンク〉へお問い合わせください。
「年収の壁」の見直しに関する個人住民税と所得税の主な税制改正事項
| 改正内容 | 個人住民税 令和8年度から適用 |
所得税 令和7年分から適用 |
| 給与所得控除の見直し | 〈最低保障額〉改正前 55万円 ➡ 改正後 65万円 | |
| 基礎控除の見直し | 改正なし(現行 最大43万円) | 改正前 最大48万円 ➡改正後 最大95万円 |
| 大学生年代の子等を扶養している場合の所得控除の創設 | 年齢19歳以上23歳未満で、所得が58万円超123万円以下の親族等を扶養している場合 ➡特定親族特別控除を適用(個人住民税と所得税で控除額に差異あり) |
|
| 扶養親族等に係る 所得要件の見直し |
〈配偶者や親族等の所得要件〉改正前 48万円以下 ➡ 改正後58万円以下 | |
| 課税されない収入の範囲 ※給与収入のみ・扶養している親族等がいない方(単身者)の場合 |
改正前 93万円 ➡ 改正後 103万円 【詳細】 改正前 改正後 非課税と 変更 なる所得 38万円 なし 38万円 給与所得 +10万円 控除額 55万円 ➡ 65万円 |
改正前 103万円 ➡ 改正後 160万円 【詳細】 改正前 改正後 +47万円 基礎控除 48万円 ➡ 95万円 給与所得 +10万円 控除額 55万円 ➡ 65万円 |
※均等割の非課税となる所得額は、市区町村によって異なります。(平戸市は3級地のため38万円です。)
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


