市道敷内民有地(未登記道路)について

平戸市では市道敷地となる土地については、平戸市への所有権移転登記を行い、公共用財産として適正な管理に努めています。
しかしながら、現在の市道の敷地内には、様々な事情により土地の所有権移転登記がされず、個人(法人)名義で残る民有地(未登記道路)が存在しております。
この対策として、地権者等のみなさんのご協力をいただき、未登記の市道を解消する取り組みを進めています。
具体的には、このような土地に対して寄附による所有権移転登記を行い、平戸市名義の土地として整理しています。
未登記道路の解消にあたり、土地の一部が道路に含まれている場合には、分筆等の測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は市が負担いたします。
測量・登記することで寄附されるみなさんの土地の境界も明確になり、その後の土地に関するトラブル防止につながるとともに、災害時の道路復旧もスムーズになります。
平戸市道に関するお尋ねなどございましたら、平戸市建設課までご相談ください。
手続きの流れ
1.まずは建設課にご相談ください
はじめに、該当する土地の場所や地番をお知らせください。その後、窓口や電話などで詳しい状況をお聞きします。
認定市道内に民有地の存在を把握し、土地登記情報等の調査や現況調査などを行います。
2.状況説明および、ご協力のお願い
市からご連絡、または書類送付を行います。
相続が発生している場合には、打ち合わせのうえご対応させていただきます。
3.測量および、境界立会
土地の一部が道路敷地に含まれている場合には委託業者により、分筆等の測量作業、道路敷との境界立会、民有地間の境界立会を行います。
ただし予算には限りがありますので、ご期待に沿えない場合もございます。
4.所有権移転に必要な書類の準備
登記原因証明情報兼登記承諾書への押印と印鑑登録証明書を依頼します。
(準備していただく書類参照)
5.嘱託登記申請
書類精査を行い、準備ができましたら嘱託登記(分筆、所有権移転)による登記申請を行います。
6.登記完了、お知らせ
平戸市への所有権移転登記が完了しましたら、登記完了証の写しを送付いたします。
これで未登記道路の寄附完了とさせていただきます。
所有権移転に必要な書類
ご準備いただく書類は以下のとおりです。
書類名 | 備考 | |
1 | 登記原因証明情報兼承諾書 | 市が作成し、内容に承諾していただいたうえで実印を押印していただきます。 |
2 | 印鑑登録証明書 |
市内(個人)の方は、手数料が無料になるように証明書交付手数料免除決定通知書をお送りします。印鑑登録証、またはマイナンバーカード(本人の場合のみ)をご用意して市民課窓口にて取得をお願いいたします。 市外(個人)および法人の方は、打ち合わせのうえ、ご対応させていただきます。 |
3 | 寄附申込書 | 市が作成し、内容に承諾していただいたうえで実印を押印していただきます。 |
4 | その他 | 相続が発生している場合などには、上記書類以外にも必要な書類が発生する場合があります。 |
注意事項
- 所有権移転に関する登記原因は『寄附』による整理とさせていただきます。
- 登記するための書類は実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります。
(なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必要になります。) - 登記簿の面積は、正確な面積に更正して分筆するため、面積および固定資産税が増える場合もあります。
- 寄附する土地に抵当権等その他の権利設定がある場合は、権利抹消のためのご協力をお願いします。
- 境界については、関係者の立会により、確定します。
建設部 建設課 総務管理班
電話:0950-22-9160
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)