法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団などに課税される税金です。
税額は、法人の資本金などの金額と従業者数に応じた「均等割額」と、法人税の額などによって算出する「法人税割額」との合計額です。
また、平戸市内の事業所などで本店や代表者の変更などの異動があった法人については、すみやかに「法人等の異動変更届」を提出してください。
(注1)登記簿謄本・抄本の写しまたは、異動事実が確認できる書類の添付が必要です。
均等割り
均等割りの税額は下記のとおりです。
資本金等の金額 | 従業者数 | 税額 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | 50,000円 |
法人税割
法人税割の税率は、一律「8.4%」です。
税率改正
税制改正により、以下のとおり変更されております。
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率・・・14.7%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率・・・8.4%
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、以下の算式となります。
予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額」×3.7÷前事業年度の月数
令和元年9月30日以前に開始した事業年度:予定申告額=「前事業年度の法人税割額」×6÷前事業年度の月数
令和2年10月1日以後に開始した事業年度:予定申告額=「前事業年度の法人税割額」×6÷前事業年度の月数
地方法人税(国税)の創設
法人市民税および法人県民税の法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするため、法人税割の税率引き下げ分を規模とする地方法人税(国税)が創設されました。詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。
設立・設置
平戸市内に事務所などを設立・設置した場合、その日から30日以内「法人等の設立・設置届出書」を提出してください。
登記簿謄本および定款の写しの添付が必要です。
また、郵便での届出も受け付けますので、その場合は必要書類を税務課へ送付してください。
異動変更
平戸市内の事業所などで本店や代表者の変更などの異動があった場合、すみやかに「法人等の異動変更届」提出してください。
登記簿謄本・抄本の写しまたは、異動事実が確認できる書類の添付が必要です。
また、郵便での届出も受け付けますので、その場合は必要書類を税務課へ送付してください。
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)