トップ > くらし・手続き > 税金について > 法人市民税


法人市民税

くらし・手続き

法人市民税は、平戸市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団などに課税される税金です。税額は、個人住民税と同様に、均等の額を負担していただく「均等割額」と、法人の所得に応じて課される法人税額を課税標準とする「法人税割額」との合計額です。また、平戸市内の事業所などで本店や代表者の変更などの異動があった法人については、すみやかに「法人等の異動変更届」を提出してください。

(注1)登記簿謄本・抄本の写しまたは、異動事実が確認できる書類の添付が必要です。

納税義務者 納める税額
市内に事務所や事業所がある法人 均等割額と法人税割額
市内に寮・宿泊所などがある法人で事務所や事業所がない法人 均等割額
市内に事務所や事業所などがあって法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの 均等割額

均等割

均等割の税額(年額)は下記のとおりです。

法人税の均等割
号数 資本金等の金額 従業者数 税額(年額)
50億円超 50人超 300万円
10億円超 50億円以下 50人超 175万円
10億円超 50人以下 41万円
1億円超 10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超 1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人 5万円

法人税割

法人税割の税率は、一律「8.4%」です。

税率改正

税制改正により、以下のとおり変更されております。

  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率・・・14.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率・・・8.4%

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、以下の算式となります。

  • 予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額」×3.7÷前事業年度の月数
  • 令和元年9月30日以前に開始した事業年度:予定申告額=「前事業年度の法人税割額」×6÷前事業年度の月数
  • 令和2年10月1日以後に開始した事業年度:予定申告額=「前事業年度の法人税割額」×6÷前事業年度の月数

大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(添付書類を含む)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人および特定目的会社

適用開始事業年度

  • 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

地方法人税(国税)の創設

法人市民税および法人県民税の法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするため、法人税割の税率引き下げ分を規模とする地方法人税(国税)が創設されました。詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください

法人市民税申告書(第20号の3様式)予定申告.xlsエクセルファイル(74KB)

法人市民税申告書(第20号様式)確定申告.xlsエクセルファイル(89KB)

申告と納税

法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら算出した均等割額、法人税額割を申告し、その申告した税金を納付することになっています。





均等割額 法人税割額 申告と納付期限



均等割額×算定期間中において事務所等を有した月数÷12 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内



均等割額×算定期間中において事務所等を有した月数÷12 事業年度開始日から6ヵ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内



均等割額×算定期間中において事務所等を有した月数÷12

※当該事業年度においてすでに中間(予定)申告により納付した税額がある場合にはその額を差し引いた額
法人税額をもとに計算した額

※当該事業年度において、すでにに中間(予定)申告により納付した額がある場合には、その額を差し引いた額
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内

設立・設置

平戸市内に事務所などを設立・設置した場合、その日から30日以内「法人等の設立・設置届出書」を提出してください。
登記簿謄本および定款の写しの添付が必要です。
また、郵便での届出も受け付けますので、その場合は必要書類を税務課住民税班へ送付してください。

法人等の設立・設置届出書.docxワードファイル(17KB)

法人等の設立・設置届出書(記入例)ワードファイル(18KB)

異動変更

平戸市内の事業所などで本店や代表者の変更などの異動があった場合、すみやかに「法人等の異動変更届」提出してください。
登記簿謄本・抄本の写しまたは、異動事実が確認できる書類の添付が必要です。
また、郵便での届出も受け付けますので、その場合は必要書類を税務課住民税班へ送付してください。

法人等の異動変更届.docワードファイル(42KB)

均等割の減免

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。

対象となる法人

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人

(注2)収益事業を行わない場合にのみ減免の対象となります。

申請期間

  • 毎年4月1日から納期限(4月30日)まで
    (納期限が休日、その他の公休日にあたるときは、その翌日となります。)

提出書類

  • 法人市民税の均等割申告書
  • 法人の減免申請書.rtfRTFファイル(80KB)
  • 事業報告書
  • 収支計算(決算)書(特定非営利活動法人の場合は、活動計画書)
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

財務部 税務課 住民税班

電話:0950-22-9116

FAX:0950-22-4313

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る