軽自動車税

軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下「軽自動車など」といいます。)を所有している人に課税されます。
(注1)小型特殊自動車には農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)も含まれます。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車などの所有者です。なお、割賦(所有権保留付)販売されている軽自動車などについては、買主が所有者とみなされます。
軽自動車税の減免
一定の障がいを有する人や生計を一にする人が所有し、障がい者本人、障がい者のために生計を一にする人または常時介護する人が運転する軽自動車などについては、申請により税が減免される場合があります。
ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障がい者などについて自動車税および軽自動車税を含め1台限りです。したがって自動車税で減免を受けた人は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
軽自動車税率
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
3輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | |
2輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
ボートトレーラー | 3,600円 | |
2輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
農耕作業用以外のもの | 5,900円 |
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
旧税率 | 標準税率 | 重課 | ||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
4輪以上乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
4輪以上貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 旧税率・・・車検証の初度検査年月が平成17年4月から平成27年3月までの車両
- 標準税率・・・車検証の初度検査年月が平成27年4月から平成29年3月までの車両
- 重課・・・製造から13年以上経つ車両(平成31年度課税においては、車検証の初度検査年月が平成18年3月以前)(※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バスおよび被牽引車は除く)
グリーン化特例
グリーン化特例制度が2年延長されたことにより、車検証の初度検査年月が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの車両のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両に対して、標準税率より軽減した税率を課税します。
この特例は車両を取得した日の属する年度の翌年度分のみの適用になりますので、その次の年からは標準税率に該当します。
車両区分 | 税率 | 特例税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
ア(75%軽減) | イ(50%軽減) | ウ(25%軽減) | |||
3輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
4輪以上乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
4輪以上貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
ア.電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス達成または平成21年排出ガス10%低減達成)
イ.乗用:平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
ウ.乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
(注2)イおよびウは、いずれもガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
軽自動車などの廃車・名義変更・定置場(住所)変更の手続きは確実に
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪の小型自動車の所有者、または使用者に対し、定置場所のある市区町村で課税されます。所有者や使用者が変わった場合は名義変更か廃車の手続きを必ず行ってください。手続きがないと引き続き従来の所有者、または、使用者に課税されることになりますので忘れずに手続きをしてください。手続き場所は下表のとおりです。
(注3)軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車されたものについても、その年の税金を全額納めていただくことになります。
軽自動車の種類 | 手続き場所 | 廃車届に必要なもの | 名義変更届に必要なもの |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 税務課住民税班 各支所 各出張所 |
印かん ナンバープレート 標識交付証明書 |
印かん(新・旧) ナンバープレート 標識交付証明書 |
小型特殊自動車 | |||
軽自動車 | 佐世保軽自動車協会 佐世保市沖新町5番1号 (Tel:0956-31-1385) |
印かん 車検証または届済証 ナンバープレート |
印かん(新・旧) 住民票1通(新) 車検証または届済証 ナンバープレート |
2輪の小型自動車 | 佐世保陸運支局 佐世保市沖新町5番5号 (Tel:0956-31-8048) |
農耕作業用自動車の正しい申告を
農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)は、公道を走行する、しないに関わらず、軽自動車税(小型特殊自動車)の課税対象であり、登録申告をする必要があります。
また、新たに購入・譲渡した農耕作業用自動車については、届出なしにナンバープレートを付け替えるのではなく、旧自動車の廃車申告を行い、新たに登録申告(ナンバープレートの交付)をする必要がありますので、正しい申告をお願いします。
手続き場所は下表のとおりです。
軽自動車の種類 | 手続き場所 | 新規登録に必要なもの | 廃車届に必要なもの | 名義変更届に必要なもの |
---|---|---|---|---|
小型特殊自動車 | 税務課住民税班 各支所 各出張所 |
印かん 販売証明書 |
印かん ナンバープレート 標識交付証明書 |
印かん(新・旧) ナンバープレート 標識交付証明書 |
区分 | 小型特殊自動車 | |
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農耕作業用 | その他 | |
全長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 | 農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機(乗用型) 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
フォーク・リフト等 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)