申請書などの押印見直しについて

行政手続きの押印を廃止しました。
市では、印鑑を持参しなくても申請などの手続きができるよう、令和3年3月より、押印の必要性の再確認を行い、市民のみなさんが市へ提出する申請書などへの押印の義務付けを見直し、押印を廃止しました。
なお、国の法令などで押印の義務付けがある場合や、請求書への押印については引き続き押印が必要となります。
申請書などへの押印を廃止した手続きの一覧(令和3年11月1日現在)
- 手続きの詳細については、一覧中に記載しております担当部署へお問い合わせください。
- 印マークのある以前の申請書の使用や、押印をしたものについて再提出を求めるものではありません。
総務部 総務課 行政班
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)