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施設使用料等の減免について

文化・スポーツ

各使用料の減免について

令和8年4月から、一部のスポーツ施設の施設使用料および照明使用料の減免を以下の通り変更しました。

各使用料の減免対象となる団体や、団体の主催行事の内容などで、減免の可否を決定します。

各施設において使用料の減免手続きが必要となりますので、詳しくは、各施設管理者にお問い合わせください。

対象施設

北部 施設使用料:亀岡庭球場 照明使用料:亀岡庭球場

中部 照明使用料:中部市民運動場照明

南部 施設使用料:南部市民屋内運動場

生月 施設使用料:生月町国民体育館、生月町勤労者体育センター

田平 施設使用料:田平町体育館、田平町武道館 照明使用料:田平北小屋外運動場照明

大島 施設使用料:大島中庭球場 照明使用料:大島中屋外運動場照明、大島中テニスコート照明

 

対象団体など

減免対象となる団および行事など

施設使用料減免率

照明使用料減免率
市内の小・中学校・高校が部活動に使用する場合 100% 50%
市内のスポーツ少年団、市が認定する少年スポーツ団体および認定地域クラブが練習および試合等に使用する場合 100% 50%
平戸市体育協会又は市内の体育振興会が主催する行事に使用する場合 100%
市内の障がい者の団体が、障がい者を対象とした体育行事、文化行事に使用する場合 100%
市内の保育所、幼稚園又は認定こども園が主催する行事に使用する場合 100%
市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める率 市長が定める率

 

 ※ 指定管理施設(ライフカントリー多目的グラウンド、赤坂野球場、市民プール、生月町B&G海洋センター)の使用料の減免制度は変更していません。使用料改定と合わせて令和10年度から予定しています。

お問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 スポーツ推進班

電話:0950-22-9214

FAX:0950-25-1211

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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