平戸市地域生活支援拠点等の整備について
地域生活拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障がい者(児)の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者(児)の「将来の不安」への備えと「緊急時」の対応、また「いざというときに助けてくれる場所がある」という安心感の提供、さらには地域で自立した生活を送るための後押しや、体験機会を与え、重度障がい者(児)やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としたものです。
平戸市地域生活支援拠点等の整備の方向性
平戸市では、地域の複数の事業所が地域生活支援拠点等の機能を担い、地域全体で重度化・高齢化した障がい者(児)を地域で支援を可能とし、障がい者(児)とその家族の緊急事態に迅速に対応する「面的整備型」での体制を整備してまいります。
地域生活支援拠点等が担う機能
1 相談
緊急時の支援が必要な世帯に対し、譲二の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
2 緊急時の受入れ・対応
短期入所施設等を活用した譲二の緊急受入体制および医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3 体験の機会・場
地域移行や自立に向けた生活体験(グループホーム利用など)の機会および場を提供する機能
4 専門的な人材の確保・養成
医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者(児)、高齢化に伴い重度化した障がい者(児)に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等の整備と機能充実への協力のお願い(事業所向け)
障がい者(児)の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者(児)が地域で安心して暮らし続けられる体制(地域生活支援拠点等)を整備するために拠点の機能を担う事業所を募集します。
地域生活支援拠点等事業実施事業所の登録
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届出たうえで、市に当該事業所として認められることが必要となります。
地域生活支援拠点等登録の手順
平戸市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に変更した運営規程の写しを添えて福祉課へ提出してください。
平戸市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号).pdf
(96KB)
平戸市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号).pdf
(57KB)
平戸市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号).pdf
(52KB)
地域生活支援拠点等の登録事業所
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されている事業所を随時更新します。
加算について
地域生活支援拠点等の事業所に位置付けられた事業所は、障害福祉サービス等報酬において加算の算定が可能です。
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


