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障害者福祉医療費支給制度

健康・福祉

障害者福祉医療費支給制度について

国民健康保険証を使って受診した医療費の一部を支給する、「福祉医療費支給制度」を実施しています。

対象者

平戸市在住で、下記の手帳を持っている人

  • 身体障害者手帳1,2級
  • 身体障害者手帳3級
  • 身体障害者手帳4級
  • 療育手帳A1,A2
  • 療育手帳B1
  • 療育手帳B2
  • 精神保健福祉手帳1級
福祉医療費受給対象者および計算方法
手帳 区分 控除額 助成額
身体障害者手帳1,2級 一般 病院ごと、ひと月ごと
診療日数が
1日⇒800円
2日以上⇒1,600円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の全額
後期高齢者
身体障害者手帳3級 一般 病院ごと、ひと月ごと
診療日数が
1日⇒800円
2日以上⇒1,600円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の3分の2の額
後期高齢者 左記を控除した、
保険診療一部負担金の2分の1の額
身体障害者手帳4級 一般 病院ごと、ひと月ごと
一律 3,000円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の2分の1の額
後期高齢者
療育手帳A1,A2 一般 病院ごと、ひと月ごと
診療日数が
1日⇒800円
2日以上⇒1,600円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の全額
後期高齢者
療育手帳B1 一般 病院ごと、ひと月ごと
診療日数が
1日⇒800円
2日以上⇒1,600円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の3分の2の額
後期高齢者 左記を控除した、
保険診療一部負担金の2分の1の額
療育手帳B2 一般 病院ごと、ひと月ごと
一律 3,000円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の2分の1の額
精神保健福祉手帳1級 一般 通院分のみ
病院ごと、ひと月ごと
診療日数が
1日⇒800円
2日以上⇒1,600円
左記を控除した、
保険診療一部負担金の全額
後期高齢者

(注)保険診療一部負担金…高額医療費、高額療養費、付加給付費を除いた額をいいます。

所得制限

障害者福祉医療制度には所得制限があります。詳しくは、福祉課障害福祉班にお問い合わせください。

その他

  • 受給対象者が支払った保険診療負担金および一部負担金(高齢者の医療に関する法律の一部負担金・薬剤一部負担金)のうち、各健康保険による付加給付制度がある場合は、その付加給付額を控除した額が「保険診療負担金(本人支払額)」となります。
  • 院外処方による調剤薬局分についても助成の対象となります。
  • 申請用紙は、各月ごとに病院・薬局分それぞれ必要です。
  • 福祉医療費の支給は月末までに申請受付した分を、翌月20日に指定の金融機関に振り込みます。(20日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の偶数日に振り込みます。)
  • ただし、後期高齢者につきましては、医療費確定などに時間を要しますので、支給までに4カ月かかります。
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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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