父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)の改正について
 
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、以下の外部リンクより法務省ホームページなどをご確認ください。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)











