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特別児童扶養手当

くらし・手続き

 精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することで、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給対象

 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、または父母にかわって養育している人

対象外

 以下のいずれかに該当する場合には支給できません。

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童福祉施設などに入所している場合
  • 障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合

申請方法

 申請に必要なものは次のとおりです。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 診断書(発行2か月以内のもの)
  • 申請者(保護者)の預貯金通帳
  • 戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • その他必要書類

診断書の省略

 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書に代えて手帳の写しを提出できる場合があります。

所得制限限度額

 所得制限となる所得額は、以下のとおりです。

扶養親族等の数

受給資格者

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

判定する所得は、前年中の所得(1月~6月までの間における請求にあたっては、前々年中の所得)です。

扶養親族が以下の場合、所得制限限度額に加算します。

本人

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族 1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族 1人につき25万円加算

配偶者と扶養義務者

  • 老人扶養親族が2人以上いる場合 1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目からが対象)

手当月額

 手当月額は以下のとおりです。

  月額
重度障害(1級) 58,450円
中度障害(2級) 38,930円

 

支給時期

 原則として、毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)に支給します。

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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