景観計画区域内行為届出(通知)書

説明
景観計画区域内で、景観法又は本市条例で定められた行為を行うときは、平戸市長へ届出を行う必要があります。なお、一定の要件に該当するものは、届出そのものがいらない場合がありますので、都市計画課へご照会ください。また、平戸市景観計画(本編)をご参照ください。
手数料
(注)無料
受付窓口
平戸市役所 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-4111 (内線2282)
受付時間
月曜日から金曜日まで
午前8時30分 ~ 午後5時15分まで
(注)土曜、日曜、祝日、祭日および年末年始は申請の受け付けができません。
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)