平戸市からのお支払いについて
請求書への押印省略が可能となります
令和8年4月1日から請求書への押印省略が可能となります。下記をご確認いただき、ご提出ください。なお、従来どおり押印した請求書もご提出いただけます。
押印省略の対象となる請求書
- 令和8年4月1日以降に発行するもの。
- 法令・規則・要綱等に基づき押印が必要な請求書は対象外です。
押印を省略する請求書への記載事項
- 発行責任者(代表取締役など)の役職、氏名、電話番号
- 発行担当者(営業担当者など)の氏名、電話番号
留意事項
- 発行責任者と発行担当者は同一人物でも可とします。
- 連絡先には必要に応じてご連絡する場合があります。
- 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。適正な請求書の再発行をお願いします。
提出方法
- 持参
- 郵送
- 電子メール(PDFファイルのみ)
- ファクス
留意事項
- メールアドレス、ファクス番号は担当課(請求書提出先)へお尋ねください。
- ダウンロード方式による提出も可能です。
- 電子メール、ファクス、ダウンロード方式での提出は、押印があっても押印省略と同じ取扱いとするため、押印を省略する請求書への記載事項1(発行責任者)および2(発行担当者)の記載が必要です。
会計課
電話:0950-22-9173
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


