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平戸市からのお支払いについて

くらし・手続き

請求書への押印省略が可能となります

 令和8年4月1日から請求書への押印省略が可能となります。下記をご確認いただき、ご提出ください。なお、従来どおり押印した請求書もご提出いただけます。

押印省略の対象となる請求書

  • 令和8年4月1日以降に発行するもの。
  • 法令・規則・要綱等に基づき押印が必要な請求書は対象外です。

押印を省略する請求書への記載事項

  1. 発行責任者(代表取締役など)の役職、氏名、電話番号
  2. 発行担当者(営業担当者など)の氏名、電話番号

留意事項

  • 発行責任者と発行担当者は同一人物でも可とします。
  • 連絡先には必要に応じてご連絡する場合があります。
  • 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。適正な請求書の再発行をお願いします。

提出方法

  1. 持参
  2. 郵送
  3. 電子メール(PDFファイルのみ)
  4. ファクス 

留意事項

  • メールアドレス、ファクス番号は担当課(請求書提出先)へお尋ねください。
  • ダウンロード方式による提出も可能です。
  • 電子メール、ファクス、ダウンロード方式での提出は、押印があっても押印省略と同じ取扱いとするため、押印を省略する請求書への記載事項1(発行責任者)および2(発行担当者)の記載が必要です。

お問い合わせ先

会計課

電話:0950-22-9173

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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