屋外広告物適正旬間(9月1日~10日)
屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に設置され、管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけではなく、人々に危害を及ぼす恐れもあります。
広告物の危険防止および現況確認のため、9月1日~10日の「屋外広告物適正化旬間」に合わせ、屋外広告物の確認・簡易広告物の除却活動を実施します。
県内では歩行者が重傷を負った屋外広告物の落下事故が発生しており、安全点検や安全点検報告書の提出を義務付けています。
この機会に、ご自身でも定期的に屋外広告物の安全点検を行うとともに、老朽化による倒壊、落下などの恐れがあるものについては、速やかに撤去や改修などをお願いします。
※日常点検の際は、日常点検チェック表
(386KB)をご活用ください。

屋外広告物を掲出するときは許可が必要です。
常時(一定期間)継続して屋外で公衆に表示される広告板などの広告物を掲示するときは、市への許可申請が必要となる場合があります。場所によっては、広告物の色彩、高さや面積の許可基準があり、許可できない場所や物件もあります。(詳しくは、屋外広告等の掲出についてをご確認ください)
許可申請書などの様式は、平戸市ホームページからダウンロードできます。
屋外広告物の設置者は適正に管理を行う義務があります。
屋外広告物の設置者および、管理者は、定期的に安全点検を行うとともに、老朽化による倒壊、落下などの恐れがあるものについては、速やかに撤去や改修などを行い、適正に管理する義務(点検義務)があります。市では長崎県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行い、定期的に違反広告物の除去や指導を行います。
美しく魅力あるまちづくりをめざして
市街地の「歴史を活かし」、商店街全体を「歩いて楽しいまち」として整備・演出し、平戸市民、そして観光客が歩きたくなる、再び訪れたくなるまちとなるように、広告景観の形成においても、まちなみ景観と調和し、魅力あるものとなることを目指し、平戸市浦の町、宮の町、木引田町、築地町、紺屋町、魚の棚町の全部、崎方町、新町、職人町の各一部を「平戸城下旧町地区広告景観モデル地区」
(3435KB)として指定しています。
詳しくは、ふるさと景観班までお問合せください。
関係リンク
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


