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公示送達について

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公示送達とは

公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を地方団体の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。

 送付すべき書類は税務課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。

インターネットによる公示送達について

令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 公示送達の掲載については、掲載期間が経過した時点で終了します。
  • 個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

このウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項をお示ししているものです。

 次の行為は禁止します。

  • 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為およびその行為のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  • 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  • その他、公示送達事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達書の閲覧

上記注意事項、禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、下記より公示送達文書を閲覧ください。

 ※掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。

 

納税通知書関係について

 

督促状関係について

 

その他について

お問い合わせ先

財務部 税務課 総務徴収班

電話:0950-22-9115

FAX:0950-22-4313

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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