農業農村整備事業補助金について
農業農村整備事業補助金
農業生産の近代化および農業生産力の増強と経営基盤の強化整備拡充を図るため、農道や水路を地元関係者で整備する経費に対して補助金を交付します。
対象事業種目
- 農道整備事業
- 小規模かんがい事業
補助対象経費および採択基準等
| 事業種目 | 補助対象経費 | 採択基準 | 補助率 | 補助対象者 |
| 農道整備事業 |
市長が認める経費(上限200万円) |
市長が認める団体が行う小規模農道整備事業(機械借上料等含む。)で以下の要件をすべて満たすもの(新設、改良、舗装) (1) 受益面積がおおむね30アール以上であること。 (2) 受益戸数が2戸以上であること。 (3) 一路線の延長が50メートル以上であること。 (4) 幅員2メートル以上であること。 |
事業費(用地費および補償費を除く。)の70パーセント以内(直営施工を行う場合は、原材料費および借上料の合計額の100パーセント以内) | 市長が適当と認める団体。ただし、1年度につき、1回限りとする。 |
| 小規模かんがい対策事業 | 市長が認める経費(上限200万円) |
市長が認める団体が行う小規模な暗渠排水およびかんがい施設の新設、改修事業(機械借上料等含む。)で以下の要件をすべて満たすもの |
事業費(用地費および補償費を除く。)の70パーセント以内(直営施工を行う場合は、原材料費および借上料の合計額の100パーセント以内) |
市長が適当と認める団体。ただし、1年度につき、1回限りとする。 |
申請期間
随時受付
※予算の範囲内での補助となりますので、条件を満たしている場合でも後年度になる場合があります。
申請書類などの提出について
農林整備課農林整備班(または支所)へ提出してください
農林水産部 農林整備課 農林整備班
電話:0950-22-9150
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


