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見積書への押印省略について

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令和8年4月1日から平戸市へ提出する見積書への押印が省略できるようになります。

令和8年4月1日から平戸市へ提出する見積書への押印を省略することができるようになります。

これにより、電子メールおよびファックスによる提出も可能となりましたのでお知らせいたします。

変更点

  変更前 変更後
押印 必須

押印省略:見積書下段に発行責任者及び担当者を記載

押印あり:従来どおり(押印必須)

提出方法 持参または郵送

押印省略:電子メール(PDF形式)またはファックス

押印あり:持参または郵送(原本を提出)

 

適用日

令和8年4月1日以降に提出する見積書から適用する。

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