契約保証に関するお知らせ
「平戸市工事請負契約書」及び「平戸市設計業務等委託契約書」第4条に規定する契約の保証に関する取扱い(増額変更時における契約保証の運用)について
①工事請負契約等において、請負代金額等の増額変更を行った場合の履行保証については、長崎県の「履行保証説明書」を準用し、変更後の請負代金額が、当初の請負金額の2倍以上になった場合は、変更後の請負代金額の10分の1以上になるよう増額する取扱いとします。
※令和8年4月1日より運用しますので、次のとおりお知らせします。
※長崎県の「履行保証説明書」については、以下のサイトをご覧ください。
②西日本建設業保証株式会社と取り交わす保証について、保証期間変更に関する覚書を締結しましたのでお知らせします。
財務部 財政課 契約管財班
電話:0950-22-9110
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


