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火入れの許可申請について

産業・ビジネス

「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

火入れとは

「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

(注)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合。

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて農林課に提出してください。

  • 火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の人が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする人である場合には、請負(委託)契約書の写し

火入の中止など

火入の許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  • 強風注意報または乾燥注意報などが発令された場合
  • 火災に関する警報などが発令された場合

火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消化してください。

  • 風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる場合
  • 強風注意報または乾燥注意報などが発令された場合
  • 火災に関する警報などが発令された場合

お問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 農林整備班

電話:0950-22-9151

FAX:0950-23-3936

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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