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セーフティネット保証4号について

産業・ビジネス

制度の概要

セーフティネット保証4号制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害などにより相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において売上高などが減少している中小企業者業況が、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、うち無担保8,000万円)の保証が審査の上で利用可能となる制度です(制度の具体的な内容については、中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますにてご参照ください)。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

指定期間

中小企業ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを確認してください。

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行、 および金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、 セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、 金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

対象中小企業者

セーフティネット4号の (イ)

指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

セーフティネット4号の(ロ)

新型コロナウイルス感染症の影響により原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

内容(保証条件)

  1. 対象資金 経営安定保証
  2. 保証割合 100%
  3. 保証限度額一般保証とは別枠で2億8,000万円(注)セーフティネット保証5号との併用は可能ですが、 同枠となります。

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 指定地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類(登記簿の写し、土地?・建物の賃貸契約書の写し、営業許可証の写し、決算書など)
  3. 月別売り上げの数字の根拠となる書類(月別に記された残高試算表、 売り上げ台帳または決算書などの写し、 売り上げ見込みの根拠資料がある場合は、 添付すること)
  4. 営業許可証などの写し(許認可を要する業種の場合)
  5. 委任状(金融機関が代理して提出する場合)

提出先

平戸市商工物産課商工新産業班

注意点

  1.  認定における住所地の取り扱いについては、 法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地となります。
  2. 認定所の有効期間は認定日から30日間です。
  3.  認定を受けた人でも、 金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
  4. 要件に該当していることを確認した後、 認定書を交付します。
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お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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