個人情報保護制度

平戸市個人情報保護条例
個人情報保護制度「平戸市個人情報保護条例」が平成18年4月1日から施行されました。
この条例は、市が取り扱っている個人情報を適切に保護するための基本的事項を定め、自己情報の開示、訂正、利用停止などを請求する権利を明らかにしています。
また、市民の皆さんに個人情報保護の意識の啓発などの施策を行っていくことなどによって、市民の権利利益の保護に努めていくことを定めています。
個人情報保護制度とは
市の業務では、市民の皆さんの一人ひとりに関する個人情報を数多く取り扱っています。
また、近年の情報通信技術の発展により、大量かつ迅速な情報処理が可能となった反面、個人データなどの情報漏洩に関する事件が多発しており、プライバシーを保護し、個人の権利や利益の侵害を防止する制度の整備が求められています。
こうしたことから、市では、個人情報を適正に取り扱い、市民のプライバシーを保護するとともに、市民が自己の情報をコントロールできる権利を保障する制度として「個人情報保護条例」を定めました。
個人情報とは
個人に関する情報(氏名、住所、生年月日、電話番号など)であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。
実施する機関は
この制度を実施する市の機関は、次のとおりです。
- 市長部局
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
市民・事業者の責務
市民は
個人情報の保護の重要性を認識し、個人の情報を適切に取り扱って、他人の権利利益を侵害しないよう努めなければなりません。
事業者は
個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱い、市の施策に協力しなければなりません。
実施機関が個人情報を取り扱うときのルール
個人情報取扱事務の登録
実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、取扱事務の名称や目的などを記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければなりません。この登録簿は、平日午前8時30分から午後5時15分まで、市役所総務課で閲覧することができます。
収集の制限
実施機関が個人情報を収集し、保有する際には、その利用目的を明らかにするとともに、法令などで定められている場合等の例外を除き、本人から直接収集しなければならないこととしています。
利用・提供の制限
本人の同意がある場合等の例外を除き、目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、実施機関以外のものへ提供したりすることを禁止します。
適正な管理
個人情報は、最新のものを正確に保有するよう努めるとともに、漏洩・滅失・改ざん等がないよう適切に管理し、保有する必要がなくなった個人情報は確実かつ速やかに廃棄または消去します。
個人情報の開示・訂正・利用停止の手続きについて
開示の請求
どなたでも、実施機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは、原則として本人のみですが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
請求に際しては、ご本人であることを確認する書類(免許証等)が必要となります。
また、法定代理人の方については、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。
開示・不開示等の決定
請求のあった日から15日以内に開示・不開示等を決定し、通知します。やむを得ない場合は、60日以内で延長する場合があります。
第三者の権利や公共の利益を損うこととなる情報、個人の評価・診断等、開示することが適当でないと認められる情報は、開示されません。
開示の実施
総務課(情報公開窓口)で行います。決定通知書と本人確認ができる書類をご持参ください。閲覧手数料は無料ですが、写しの作成に要する費用は実費負担です。
訂正の請求
開示された自分の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。
利用停止の請求
開示された自分の情報が、条例の規定に違反して収集、目的外利用および外部提供をされている場合、その利用停止を請求することができます。
他法令との調整
他の法令などの規定により閲覧などの手続きが別に定められている公文書については、個人情報保護制度の適用とならない場合があります。
閲覧の方法を定めているもの
住民基本台帳など
縦覧の方法を定めているもの
選挙人名簿、固定資産課税台帳など
写しの交付を定めているもの
住民票、納税証明書など
不服の申立
開示請求、訂正請求または利用停止請求に対する決定に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
実施機関は、「平戸市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を尊重したうえで、不服申立てに対する決定を行います。
担当窓口
個人情報保護(情報公開)制度に関する担当窓口は、総務課行政班となっています。ご不明の点はお気軽にお問い合わせください。
制度の実施状況
平戸市個人情報保護条例(平成17年平戸市条例第230号)第42条に基づき、実施状況について公表します。
前年度(令和3年度)の実施状況
- 開示請求件数 4件
- 処理状況 開示4件
- 不服申立 なし
総務部 総務課 行政班
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)