期日前投票・不在者投票

期日前投票・不在者投票について
投票は、選挙期日(投票日当日)に行うのが原則ですが、選挙人が投票日当日に下記の事由に該当すると見込まれる場合などに、例外的に投票日の前に、あらかじめ投票できる制度のことを「期日前投票制度」「不在者投票制度」といいます。
- 仕事、学業などに従事中の場合
- 用事、レジャーなどのため、自分の投票区域外に外出中、旅行中、滞在中である場合
- 病気、負傷、出産、身体障害などのため、歩行が困難な場合
期日前投票
期間
公(告)示日(選挙が執行されると公に決まった日)の翌日から、投票日の前日まで
時間
午前8時30分~午後8時まで(投票所によって異なります。)
投票所
選挙によって異なるため、選挙時にホームページに掲載します。また、入場券の裏に期日前投票の宣誓書を載せておりますので、事前にご記入のうえ、投票所にお越しください。
不在者投票
- 投票用紙などを請求して頂くために必要な「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記載します。
- 「宣誓書(兼請求書)」を平戸市選挙管理委員会へ郵送で提出します。
- 平戸市選挙管理委員会から本人へ、投票用紙一式を郵送いたします。
- 本人が滞在地の選挙管理委員会へ持参し、係員の指示に従いながら投票を行ってください。
- 投票はこれで終了です。
不在者投票ができる時間は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内ですのであらかじめご注意ください。なお、宣誓書や投票用紙のやりとり(郵送)に日数を要しますので、余裕をもってお早めにご請求ください。
病院・老人ホームで不在者投票する場合
入院(入所)している病院や老人ホームで不在者投票する場合は、施設にお問い合わせください。不在者投票できる施設は、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。
選管・監査事務局
電話:0950-22-9171
FAX:0950-23-8560
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)