健全化判断比率および資金不足比率の公表

健全化判断比率および資金不足比率の公表について
都道府県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19 年6 月に公布され、すべての地方公共団体において、平成19 年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。また、平成20 年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組むことが義務付けられています。
そこで、本市における財政健全化にかかる各指標について公表します。
財政健全化法とは?
従来の財政再建は、「地方財政再建促進特別措置法」により行われてきましたが、財政運営に注意を促すような早期是正の機能がなく、また、特別会計(国民健康保健会計など)や企業会計(水道事業会計など)にいくら累積赤字があっても財政再建団体とならず、地方公共団体全体の姿を反映したものではありませんでした。
この財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の2 段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
財政の健全度を判断するには?
財政健全化法では、次の5つの指標により健全度を判断します。
実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
連結実質赤字比率
すべての会計(普通会計+特別会計+企業会計)の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すもの
実質公債費比率
収入のうち、どのくらいを借金の返済に充てているかを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの
資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額を、事業規模に対して指標化し、経営状況の深刻度を示すもの
- 平成29年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表について
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- 平成28年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表について
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- 平成27年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表について
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- 平成26年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表について
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- 平成25年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表について
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- 平成24年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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- 平成23年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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- 平成22年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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- 平成21年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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- 平成20年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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- 平成19年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率の公表.pdf
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