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大規模な土地取引の届出

行政情報

大規模な土地取引について

土地は、私たちの将来のための限られた貴重な資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、利用目的などを届け出て審査を受けることとしています。

大規模な土地取引をしたときは、契約の日から2週間以内に、まちづくり課に忘れずに届け出てください。

届け出が必要な土地取引

  1. 都市計画区域5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上

詳しくは関連リンク:「長崎県地域振興部 土地対策室」のホームページを参照してください。

お問い合わせ先

建設部 都市計画課 ふるさと景観班

電話:0950-22-9165

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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