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情報公開制度

行政情報

情報公開制度について

情報公開制度とは、市が保有する行政文書を市民の皆さんの請求に応じて開示する制度です。この制度によって、市政に対する市民の信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

請求の窓口

請求はすべて、情報公開窓口(本庁総務課または各支所)で受け付けます。

制度を実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および議会です。

請求できる人

誰でも請求できます。

請求できる行政文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、図面・地図、写真、フィルムその他の電磁的記録であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが終了し、実施機関が管理している行政文書を請求できます。

請求の方法

請求される人は、別添或いは情報公開窓口(本庁総務課または各支所)に備え付けの「情報公開請求書」に必要事項を記入の上提出してください。請求に際しては、担当課の職員などが請求者の相談に応じます。
なお、郵送による請求は受け付けできますが、電話、ファクスまたは電子メールによる請求は受け付けられません。

開示・不開示の決定

実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として30日以内)に開示・不開示を決定し、その後、文書でお知らせします。
開示の場合は、いつ、どこで開示できるかを記入の上、お知らせします。不開示の場合は、その理由を記入の上、お知らせします。
なお、開示の通知が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。

費用

行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費を負担していただきます。
なお、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要です。

決定に不服がある場合

開示・不開示の決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てが適法な場合は、学識経験者や弁護士などで構成される情報公開審査会が、不服申立てに対して中立な立場で公正に審査します。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定します。

開示できない行政文書

市が保有する行政文書は、開示を原則としていますが、次に掲げる情報が記録された行政文書は開示できないことがあります。

法令秘情報

法令などの規定により開示することができない情報

個人に関する情報

個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの

法人などに関する情報

法人や事業を営む個人に関する情報で、開示することにより当該法人などに不利益を与え、または競争上の地位その他正当な利益を害するもの

公共の安全に関する情報

人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防および捜査その他公共の安全および秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

審議検討に関する情報

市の意思形成に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

事務事業に関する情報

実施機関などが行う事務事業に関する情報で開示することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(注1)ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除いて開示することとなります。(部分開示)

制度の運用状況

平戸市情報公開条例(平成17年平戸市条例第15号)第18条に基づき、運用状況について公表します。

前年度(令和3年度)の運用状況

  1. 公開請求件数14件
  2. 処理状況 公開11件、部分公開1件、不存在2件
  3. 不服申立 なし

お問い合わせ先

総務部 総務課 行政班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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