本文へ移動
文字サイズ・背景色の変更、サイト内検索、翻訳機能が利用できます。Javascriptを有効にしてください。
MENU
閉じる
トップ > 行政情報 > 監査について > 平戸市監査基準
いいね!ボタンが表示されます
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、平戸市監査基準を下記添付ファイルのとおり制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
選管・監査事務局
電話:0950-22-9171
FAX:0950-23-8560
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
見つけやすかった
どちらとも言えない
見つけにくかった
分かりやすかった
ふつう
分かりにくかった
役に立った
役に立たなかった