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トップ > 行政情報 > 監査について > 財政援助団体等監査
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監査委員は、必要があると認めるとき、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、資本、基本金の4分の1以上を出資している法人等に対し、財政的援助に係る出納事務等の監査を行っています。 また、市が公の施設の管理を行わせている指定管理者に対しても同様の監査を行っています。
選管・監査事務局
電話:0950-22-9171
FAX:0950-23-8560
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
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