特定技能所属機関による協力確認書の提出について

制度の概要
今後、特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。
また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
制度について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイトへリンク)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、以下のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
・はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※注意事項
・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
・提出したことを証明する書類などは発行いたしません。
・郵送提出時に返信に必要な切手を貼った封筒を同封いただければ、受け付けた協力確認書の写し(受付印あり)を返送いたします。また、持参の場合で受け付けた協力確認書の写し(受付印あり)が必要な場合は、窓口でその旨申しでていただければ、その場で交付いたします。なお、電子メールで提出いただいた協力確認書の写しは発行いたしません。
協力確認書の提出方法
電子メール、郵送または持参により提出してください。
電子メール
財務部企画課政策企画班宛(seisakukikaku@city.hirado.lg.jp)
郵送
〒859-5192
長崎県平戸市岩の上町1508番地3
財務部企画課政策企画班
協力確認書が封入されていることがわかるように表記してください。
持参
長崎県平戸市岩の上町1508番地3
財務部企画課政策企画班
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)